语言
没有数据
通知
无通知
(1)捨てておくこと。 そのままほうっておくこと。
本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。 「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる。また、判例は死胎も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする。 本罪は「損壊」及び「遺棄」又は「領得」を構成要件とする。 「損壊」とは、客体を物理的に破壊する行為を指す。
死体遺棄(したいいき)とは、死体を遺棄すること、特に、人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することをいう。 死体は化学的には有機物であるため放置すればいずれ腐敗によって異臭を発したり、病害虫(ハエなど)の発生源となるなど、不快感を催させるのみならず感染症などの原因ともなりうる。それら公衆衛生上
された犯罪類型の一つ。第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定がある。一定の重要な文書又は電磁的記録を物理的に破壊するなどの方法で使用不能にする行為を内容としている。 公用文書等毀棄罪(刑法第258条) 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 私用文書等毀棄罪(刑法第259条)
※一※ (名)
〔つばを吐き捨てる意〕
それまで信じていた信仰を捨てること。
(1)不用なものとして捨てること。