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通貨偽造(つうかぎぞう、counterfeiting currency)とは、通貨つまり流通している紙幣や硬貨を偽造することである。 「偽金づくり」や「贋金づくり」とも言う。 通貨偽造とは、実際に世の中で使用されている紙幣や硬貨にそっくりに似せたものを作ることである。通貨偽造には紙幣を偽造することや、硬貨を偽造することが含まれる。
虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原本不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2) 日本の刑法は公文書については形式主義と実質主義を併用し、私文書については形式主義をとっている。
符号であり、判例は印影(顕出された文字や符号)と印顆(いんか 文字や符号を顕出させるための物体)の両方を含むと解しているが、通説は印影のみと解する。拇印や花押、三文判、雅号印なども含む。 署名とは、自己を示す文字によって氏名その他の呼称を表記したものであり、自署に限らず、代筆や印刷による記号も含まれる。
通貨偽造罪の項目を参照。名義の真正を偽ることによって通貨に対する公共の信用を害する犯罪である。 上記の有価証券上の偽造は、刑法上は有価証券偽造罪にあたる。また、署名の真正を偽る手段として印章を偽造したり他人の印章を不正に使用すると、私印偽造等の罪(b:刑法第162条1項2項)にも該当する。有価証券の成立の真正を偽る
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上10年以下の懲役に処される(刑法169条)。 本罪の主体は「法律により宣誓した証人」である(真正身分犯)。 本罪の行為は「虚偽の陳述」である。「虚偽の陳述」については客観説と主観説の対立がある。 客観説 客観的真実に合致しない陳述を
偽造パスポート(ぎぞうパスポート、英語: fake passport)とは、国または認可された機関によって発行されたパスポート(またはその他の渡航文書)の偽造物である。このような偽造品は、本物のパスポートをコピーしたものや、不正に改造された本物のパスポートであり、製作者はコブラー(英語:
包括的一罪である(最決昭和38年5月30日)。 有価証券偽造罪と偽造有価証券行使罪は、牽連犯の関係に立つ(大判明43年11月15日)。 偽造有価証券を行使して財物を得た場合、通貨の場合と異なり、行使罪と詐欺罪は牽連犯の関係に立つ(大判大正3年10月19日)。 [脚注の使い方] ^
流通手段・支払い手段として機能する貨幣。 本位貨幣・銀行券・補助貨幣・政府紙幣などや, 取引の決済に使われる預金通貨をさす。 広義には貨幣と同義。 法貨。