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勤めていた職場をやめること。 職を退くこと。
※一※ (名)
金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の30分の40の金額(当該掛金納付月数が24未満である労働者については、4000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額) 平成7年12月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなった労働者(6に掲げる労働者を除く。) 掛金納
退職給付引当金(たいしょくきゅうふひきあてきん)は、勘定科目の一つ。将来の支出額である退職給付の見込額のうち、当期以前の期間に費用として負担させた金額を表す。固定負債に区分される。 引当金 企業会計基準委員会 企業会計基準第14号 「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その2)
てあて 手当・手当て(てあて) 病気やけがの処置を施すこと 医療行為 - 治療を参照。 急な病気や怪我の処置 - 応急処置を参照。 看護業務 - ケアを参照。 手を患部に当てる療法 - 手当て療法を参照。 支払われる金銭 チップ (サービス) 基本の賃金のほかに諸費用として支払われる金銭 - 手当 (給与)を参照。
国家公務員退職手当法(こっかこうむいんたいしょくてあてほう)は、国家公務員が退職した場合に支給される退職手当の基準を定めることを目的として制定された法律である。 第1章 総則(第1条―第2条の3) 第2章 一般の退職手当(第2条の4―第8条の2) 第3章 特別の退職手当(第9条・第10条)
退職手当等(勤続年数5年以内の役員でない従業員に支払う退職金)から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分については、当該二分の一は適用されない。 退職所得への課税に当っては、山林所得と同様に申告分離課税方式が採用され、「課税総所得金額」とは別に「課税退職
退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、使用者が労働者に対して退職を促す行為のことであり、一般には「肩叩き」とも言われている。免職や解雇との違いは、退職勧奨はあくまで労働者の自発的な意思による退職を促すという点にある。退職勧奨は、双方の合意があって労働契約終了となるものであり解雇予告とは異なる。「解雇予告」「解雇予告手当」も必要ない。