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ヨーロッパ封建社会における自由を制限された農民。 領主の身分的支配を受け, 土地に縛られて移転の自由をもたない。 領主から貸与された土地を耕作し, 賦役・貢納などの義務を負う。
ロシアの農奴制(ロシアののうどせい、ロシア語: Крепостное право в России)では、モスクワ大公国の時代から帝政ロシアにかけてつづいたロシアの農奴制の特徴と展開について説明する。 中世ロシア社会では、秋の収穫を終えた「聖ユーリーの日」の前後に農民の移動の自由が認められていた。た
された人々もまた、奴隷の供給源として非常に大きな割合を占めていた。 戦争は奴隷供給源として非常に大きかった。ローマ帝国では2世紀頃になるとパクス・ロマーナによる戦争奴隷の枯渇により、奴隷制を主とする大農園であるラティフンディウムからコロヌスと呼ばれる小作人によるコロナートゥスへと農業経営が移行し、や
徴農制度(ちょうのうせいど)は、軍事における徴兵制度と同様に農業への従事を国民の義務として定める制度。 国民を徴用して農業に従事させる制度である。国民ないし庶民を徴用し生産労働に強制従事させる。歴史上では戦中下などでの徴用や、極端な例ではポル・ポト政権時代の民主カンプチアがあり、現在ではエリトリア
。白ロシアは開放時の耕作地がそのまま分譲された。解放令は領主に分譲地の代金を与えたが、1863年6月と1866年11月に御料地と国有地についても裁可された。 農奴解放の制度的素地は東欧の1848年革命にあり、ハンガリーの例が研究されている。 農奴解放令が実現するにあたって、ロシア国内でスラヴ派の果た
する者に — コーラン第4章36節 という記述があるほか、イスラム社会黎明期におけるムハンマドの発言として「誰であれ、自らの奴隷を殺した者は殺し(死刑に処し)、奴隷を不具にした者は不具にする」との言葉が残されている。 奴隷獲得における規定が存在し、ジハードにおける戦争捕虜(女性を含む)を奴隷とする
〔「そやつ」の転。 武士詞〕
召し使い。 しもべ。