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建設機械(けんせつきかい、英語: construction equipment)は、土木・建築の作業(工事)に使われる機械の総称である。省略して建機(けんき)、または重機(じゅうき、heavy equipment)や土工機(どこうき。土木工事機械の略)とも呼称される。人力で施工することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。
建設機械コレクション(けんせつきかいコレクション)は、トミーテックが、ジオラマコレクションシリーズの一つとして製造・販売する、建設機械のミニチュアモデルの製品である。 縮尺1/150の建設機械(建機)のミニチュアモデル。トレーラーコレクション・建物コレクション・情景コレクションなどと併せることで工事現場を再現できるようになっている。
締固め用機械運転者(しめがためようきかいうんてんしゃ)とは、締固め用機械特別教育を修了した者。別名ローラー特別教育。 締固め用機械とはロードローラーをはじめとする締固めを行う機械全てを運転するのに必要な資格である。元々はフォークリフトと同じく車両系建設機械に入っていたのだが、事故が多発し、多数の死傷
機械集材装置運転者(きかいしゅうざいそうちうんてんしゃ)とは、機械集材装置の運転に係る特別教育を修了した者。 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転の業務 満18歳以上
トラクター系建設機械操作施工法、ショベル系建設機械操作施工法、モーターグレーダー操作施工法、締固め建設機械操作施工法、舗装用建設機械操作施工法、基礎工事用建設機械操作施工法、建設機械組合せ施工法 2級 第1種 - ブルドーザー(トラクター系建設機械操作施工法) 第2種 - 油圧ショベル(ショベル系建設機械操作施工法)
フォークリフト運転者(フォークリフトうんてんしゃ)は、日本においてフォークリフト運転技能講習、または、フォークリフト運転特別教育を修了した者である。 労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)にて規定されている。 フォークリフト操縦者は、ヘルメットにフォークリフトステッカーを貼り付けることができる。
ボーリングマシン運転者(ボーリングマシンうんてんしゃ)とは、ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育を修了した者。 ボーリングマシンの運転の業務 満18歳以上 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる。 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定
暖機運転(だんきうんてん)とは、機械を始動した直後などに低負荷での運転を一定時間行うことをいう。単に暖機と呼ばれることもある。機械用語の一つであるが、自動車やオートバイ等を運用(運転)する際にも必要な知識の一つであることから、比較的一般的な用語でもある。 暖機運転は、低負荷での運転