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(1)不都合な事態にならないように前もって注意を与えておくこと。 また, その注意。
することには問題があったとされ、原判決が破棄され裁判のやり直しが命じられた。 この判決が確定して以後、法執行官は、拘束下にある被疑者に対して取調べを行う際には、ミランダ警告の各項目を通告することが必要となった。なお、同判例によれば逮捕時に警告をすることは必要とされていない。 ミランダ警告
5月13日・14日の同カードの試合では、2戦合わせて6個の死球を出した。特に2戦目では最後に西武・和田一浩への死球で巨人のタフィ・ローズと西武のホセ・フェルナンデスが睨み合うなど、険悪なムードを残して試合を終えたため、審判団が15日の試合を「パ・リーグ アグリーメント」に基づいて警告試合とした。 警告試合宣告後、通常の死球で危険球退場となった初の警告試合
またはGPSデータ、地図データ、車速などのセンサーからの情報を分析して判断をする逆走検知機能により、運転手の逆走よる重大事故を防ぐために、視覚的、聴覚的に警報を発する。 2010年に、日産は、高速道路を間違った方向に走行しているドライバーに警告するGPS対応の警告システムを開発した。最初の応用は、日
正規の簿記:「正規の簿記の原則」による記帳を行っている、不動産所得者(事業的規模)と事業所得者に対する65万円(2020年分以後で電子申告又は電子帳簿保存を行わない青色申告者は、55万円)特別控除 簡易簿記:正規の簿記の原則に至らないが簡易な帳簿による記帳を行っている者(不動産所得者、事業所得者、山林所得者)に対する10万円特別控除
記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁 ^ a b 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁 ^ a b 青色申告制度の意義と今後の在り方(要約) ^ 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁 ^ No.6621 帳簿の記載事項と保存 確定申告 青色申告 会計帳簿 税理士 所得税
速度警告音(そくどけいこくおん)とは、車両などの速度が一定以上に達すると発せられる音である。一般的に、日本で運行する自動車に装備されていた警報装置や、その装置から発せられる警報音を指すことが多い。 日本では1980年代後半製造分の車両まで、普通乗用車では車速が約105 km/h、軽自動車では約85
告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。