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議会や裁判所などが証人または参考人として人を呼び出して問いただすこと。
⇒ じんしょう(人証)
(1)事実を証明する人。 証拠人。
「人的証拠」の略。
保証人(ほしょうにん)とは、一般には保証債務を負う人をいう(人的保証)。ただし、担保を提供している人(物的保証の場合の物上保証人)をいう場合もある。また、身元保証における保証人(身元保証人)をいうこともある。 日本の民法について以下では、条数のみ記載する。 保証
日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員である。ただし、法務省など政府からの給与や補助金は受けず、公定された手数料を依頼人から受け、収入とする。全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2018年時点、日本全国で公証
者への証人尋問に関する準備義務が規定されている。同規則第192条により、一定条件の例外を除いて主尋問に対する誘導尋問は禁止されている。証人尋問での交互尋問に関する詳細な規定が付加・整備された際に証人尋問の実効性を保障するために1957年の刑事訴訟規則改正で明文化された。
確認して声に出すこと。