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竪紙が用いられ、書出は差出人の名(某)とともに「某謹言上(つつしんでごんじょうす)」「某謹訴申(つつしんでうったえもうす)」などに始まり、書止は「仍粗言上如件(よってあらあらごんじょうくだんのごとし)」「訴申如件(うったえもうすことくだんのごとし)」で終わる。文中に訴える相手、すなわち論人(被告)の
項を記入して届け出る形式となった。提出された訴状は地方官によって「批」と呼ばれる説示が記入され、受理・不受理とその理由と当該訴状の評価を書き記した。これは一種の略式裁判の要素を含んでおり、後日の本格的な裁判や和解が実施されたときに「批」の内容が影響を与えた。 唐澤靖彦「訴状(中国の)」『歴史学事典
延慶両卿訴陳状(えんけいりょうきょうそちんじょう)は、延慶4年(1311年)、勅撰集の選者として京極為兼が擬せられると、二条為世がこれに反対して訴陳し、すると為兼はこれに反発し、為世がこれにさらに駁したものである。群書類従所収。 為世は、自分は二条家の嫡流で代々の歌書を相伝し、父祖に親しく学び正系を
(1)手紙。 便り。
未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。
(1)一定の順序を経ないで, 直接上級の官司に訴えること。 律令制以降, 全時代を通じて原則として禁止され, 特に江戸幕府はこれに厳罰を与えた。 えっそ。
⇒ おっそ(越訴)