语言
没有数据
通知
无通知
う必要があること」 「配偶者(事実姻含む)、直系親族、兄弟姉妹、同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること」 「妻(事実姻含む)、又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要
設立に関する件(昭和13年法律第11号)などがあった。 また刑事手続では、大正11年刑訴法の起訴便宜主義と、地方裁判所の予備審問の制度、警察による違警罪即決例が共存していた。 戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の前段階として、憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると
(1)裁き, 判定を下すこと。
区分審理決定がされると、その区分された事件についての犯罪の成否が判断され、部分判決がなされる。部分判決では犯罪の成否のみ判断が下され、量刑については判断を行わない。ただし、有罪とする場合において情状事実については部分判決で示すことができる。この手続を区分審理審判という。
所の独立性から法律施行の細則については、別に最高裁判所が定めることになる。 任命については、裁判官は内閣が任命し、裁判官以外の裁判所職員の任免及び勤務場所の指定は、裁判所法に基づき、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所、各家庭裁判所が行うとされる(裁判所法第64条および第65条)。
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。 憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法の解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である。
為でなく、あくまで行政の事実上の作用によって損害が生じた場合には、民事事件として通常裁判所において賠償が認められていた。 行政裁判所の判決は行政庁を羈束し(第18条)、再審は許されなかった(第19条)。 本法は原則として内地においてのみ効力が及び、植民地には施行されなかった。