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行政不服審査会(ぎょうせいふふくしんさかい)は、行政不服審査法に基づき、諮問により審査庁による処分や不作為の適否を答申することを目的として、総務省設置法第8条第2項および行政不服審査法第67条の規定により、総務省に設置される審議会。 審査は、委員3名により構成される合議体たる3つの部会により行われる
公職に就くうえでサクラメントに与らないといけないという義務はジョージ4世治世の1828年に廃止され(1828年聖餐審査法(英語版))、国王至上権を認めることや全実体変化に反対すると宣言することを要求する法律は1829年カトリック解放法によって完全に廃止された。 ^ University of London & History
くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。
人事院の審決について認められるかについては争いがあり、判例は否定するが、通説はこれを肯定する。 なお、特許法に基づく特許庁の審決については法律に明文の規定がないため実質的証拠法則は採用されていないというのが通説的立場であるが(中山信弘 特許法276p他)、審決
行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である。 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。
定することは、事実の真相究明に資するゆえんではなく、相当ではない」ところ、「憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当ではない場合においては、その証拠能力は否定される」。
(1)はっきりしない点があって, 疑わしく思うこと。 いぶかしく思うこと。 また, そのさま。
(1)納得できないこと。 不満に思うこと。 また, そのさま。