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例えばオレゴン州やジョージア州などでは、注釈付きの州法法令集は著作権保護の対象内だとしている。 (3) 著作物性が認められ、著作権が発生した後に消滅したもの 著作権の保護期間が切れた著作物が該当する。米国著作権法では過去に著作財産権の保護期間を2段階制にしており、最初の期限が切れる際に更新手続を行え
"(邦訳:「一定期間の間、印刷された本の複写を、著者やその本の購入者に帰属させることにより、学問の推奨を行う法律」)である。この法律の制定には、本来の著作権として著作者の権利を定めようとする下院の考えと、既得権益回復に向けた印刷会社の請願の両者の思惑が存在した。出版業界の影響力は大きく、当初案に存在した著作者の
西部開拓時代の終結によって、アメリカ人は更なるフロンティアを海外へ求め、「外に目を向けなければならない」という意識が起こった。1889年にパン・アメリカ会議が開催され、この力がアメリカのラテンアメリカ進出を促した。とはいえ、モンロー主義に基づくアメリカ
著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。 文部科学省外局の文化庁著作権課が所管し、総務省情報流通行政局情報通信作品振興課をはじめ他省庁と連携して執行にあたる。 著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作
知的財産権 > 著作権 > 著作権法 (アメリカ合衆国) > 著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国) アメリカ合衆国著作権法の判例一覧(アメリカがっしゅうこくちょさくけんほうのはんれいいちらん)では、米国著作権法に関連した判例をまとめる。2008年からの10年間を例にとると、米国内で年3000件前後
を養えなくなって逃亡した(多くはホームレスの町フーバービルに行った)ので、その家族が受けたなけなしの救済物資がさらに必要になった。多くの者にとって次の食料はあったとしてもスープ・キッチン(給食施設)でだった。 当時の悲惨な状況に加えて、グレートプレーンズを干魃が襲った。数十年間におよぶ農業の悪弊
凭りかかった。一方、着実な移民の流入により、特に鉱業や製造業で安い労働力の有用性が高まった。 「金ぴか時代」は1873年恐慌の後に第二次産業革命の新しく工業化経済の表面に浮かび出たアメリカ社会のほんの一握りの者たちによって享受された。それは劇的な社会変動を演出した富の移行の時代に加速され
の範囲外に軍隊を派遣した初めての機会となった。 アメリカが海外でも国内でも力を落としていると認識されたことに対して、「新保守主義」あるいは「ネオコンサバティズム」と呼ばれる、依然としてその多くは民主党員だった学界、ジャーナリスト、政治家および政策立案者の集団が1970年代(特に1972年ジョージ・マ