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保護条約)がある。 著作者の権利の保護の目的は、大きく分けて二つの立場から説明されることが多い。一つは著作物に対する著作者の自然権として捉える立場であり、ヨーロッパを中心とした大陸法圏の国において発展してきた考え方である。もう一つは、著作者に著作物の
相互主義(そうごしゅぎ、英語: principle of reciprocity)とは、以下のような内容の考え方をいう。 外交や通商などにおいて、相手国の自国に対する待遇と同様の待遇を相手国に対して付与しようとする考え方。互恵主義、レシプロシティーとも。 外国人の権利に関して、その外国人の本国が自
、刑法第2条の規定で保護主義を採用して一定の犯罪について「すべての者の国外犯」として処罰している。なお、刑法第4条の公務員の国外犯の規定については属人主義の立場によるものであるとする見解と保護主義の立場によるものであるとする見解が分かれており一致していない。 世界主義 域外適用 効果理論 表示 編集
“著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱 図書館で、書籍の題名、著作者名、出版者名、発行年等の書誌情報をデータベース化し、パソコンコーナーで検索できるようにしようと考えていますが、問題がありますか。”. 文化庁. 2019年4月15日閲覧。 ^ “著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱
世界各国の著作権保護期間の一覧(せかいかっこくのちょさくけんほごきかんのいちらん) 本項では、2006年11月現在における世界各国・地域の著作権の保護期間を挙げる。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条において締約国に最低限、死後または公表後50年間の保護を義務付けているが、第6項に基づき
Directive)(正式には、欧州連合理事会指令 93/98/EEC 欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令)(おうしゅうれんごういきないにおけるちょさくけんほごきかんのちょうわにかんするしれい)は、1993年10月29日に制定された、ローマ条約の域内市場条項の下における著作権法の分野に関する欧州連合の指令である。
条約(ちょさくけんのほごにかんするこくさいじょうやく)が存在する。 原始的な著作権の保護に関する国際条約として、ブエノスアイレス条約と文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(「ベルヌ条約」と略されることもある)といった2つの条約が存在する。 ベルヌ条約は、写真・映画の以外のメディアに固定さ
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(ちょさくけんほごきかんのえんちょうもんだいをかんがえるフォーラム)は、日本の著作権法における著作権の保護期間延長問題について研究・提言を行っている任意団体。事務局は東京都港区・骨董通り法律事務所内。略称はthink C(シンク・シー)。