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検査、微生物検査、遺伝子検査、超音波・心電図・筋電図・脳波などの生理検査をおこなう医療技術者。 日本において「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、厚生労働省令で定める検体検査、及び生理学的検査を行うことを業とする者をいう。 (法第2条)
心電図検査、心音図検査、脳波検査、筋電図検査、運動誘発電位検査、体性感覚誘発電位検査、基礎代謝検査、呼吸機能検査、脈波検査、熱画像検査、眼振電図検査、重心動揺計検査、持続皮下グルコース検査、超音波検査、磁気共鳴画像検査、眼底写真検査、毛細血管抵抗検査、経皮的血液ガス分圧検査、聴力検査、基準嗅覚検査
臨床検査科(りんしょうけんさか)は病院の診療科の一つであり、臨床検査、すなわち、検体検査と生理検査を専門とする。 臨床検査科は、2008年(平成20年)4月の医療法改正で病理診断科とともに標榜診療科となった。 臨床検査科では、臨床検査医学を専門とする医師が、主に、臨床検査部門の管理運営や検査にかかわる診断業務などを行う。
臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めた者(その年の指定する日までに修了する見込みの者を含む。)。ただし、次のいずれかに該当する者であって平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会(にほんりんしょうえいせいけんさぎしかい)は、臨床検査技師、衛生検査技師によって構成される業界団体。臨床検査、衛生検査に関する出版物(月刊誌「医学検査」、臨床検査専門書籍)の刊行、日臨技精度保障(精度管理事業)、無料職業紹介事業(臨床・衛生検査技師)などを実施し
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害する
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。
血清学的検査 血液学的検査 病理学的検査 寄生虫学的検査 生化学的検査 を行うことができる。 臨床検査技師とは検体検査において業務内容が重なる。主な違いは、臨床検査技師は診療の補助としての採血と検体採取及び、厚生労働省令で定める生理学的検査ができるが、衛生検査技師はできないところにある。 衛生検査技師