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、社会福祉施設のような、通常の建築物に比べて火災時の避難に支障がある建築物や、倉庫や自動車車庫のように火災荷重が大きい建築物は、規模が大きいものや、一定以上の階をその用途に使用する場合などに、耐火建築物とする必要がある。 一定以上の階を問題とするのは、火災が下階から上階に燃え広がる傾向があること、上
物事が早く進むように力を加えること。
建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)「免許」 建築設備士「国家資格」 日本の法律一覧 [脚注の使い方] ^ この事実にあやかって田中を一級建築士第1号とする文献があるが、実際の田中の一級建築士番号は16989号である。 ウィキブックスに建築士法関連の解説書・教科書があります。 建築士法施行規則 e-Gov法令検索
火の熱に強いこと。 燃えにくいこと。
するまではその建物についての精度の高い工事金額がつかめない等のために概算で算出する場合が多い。精度の高い工事予算書を作成するためには実施設計が完了した時点で積算を行う。このために 工事を発注する場合はこの作業にかかる時間(日数)を考慮して工事の入札·発注日を決めておく必要がある。
促進ルールとは、卓球の試合においてゲームが長引いたときに適用される、試合進行を促進させるためのルールである。 1ゲームが10分経過しても終わらない場合に適用される。ただし、対戦両者のポイントの合計が少なくとも18点に達した場合は適用されない。また対戦者双方の合意があれば、10分経過していなくても促進ルールを適用することができる。
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。 国土交通省(旧・建設省)住宅局市街地建築課が所管し、同省都市局都市計
建築物の耐震改修の促進に関する法律(けんちくぶつのたいしんかいしゅうのそくしんにかんするほうりつ、平成7年法律第123号)は、建築物に関する日本の法律。略称は耐震改修促進法。 第1章 - 総則(第1条~第3条) 第2章 - 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等(第4条~第6条) 第3章 - 建築物の所有者が講ずべき措置(第7条~第16条)