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火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。1950年11月3日に施行。 なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬、爆薬及び火工品の総称である。
通貨または国公債証券の模造品の製造・販売を取り締まることを目的とする。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により本法2条の「重禁錮」は「懲役」に改められ、同法19条2項により本法2条の「五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」の部分は廃止されている。また、本法4条の「明治九年布告第
二つ以上のものの間に互いに似かよった点が存在すること。
(1)紙製の通貨。 政府紙幣・銀行券, 兌換(ダカン)紙幣・不換紙幣などがある。 さつ。
紙製の花。 紙花。 しへい。
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 附則 本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことで
一定の権利・義務を表示し, 法律上の効力を有する文書。 有価証券と証拠証券とがある。
人投資家、取引所会員証券会社以外の機関投資家)が証券取引所で直接取引を行うことはできず、会員である証券会社を通じて取引を行う(委託売買)か、直接当事者間で取引を行う相対売買で取引することになる。 12世紀頃、フランスにおいて、銀行が代表して農村の債務を、取引し管理する「courratiers de