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たにもかかわらず原告が不備を補正しない場合、命令で訴状が却下される(同条2項、いわゆる訴状却下)。 訴状の不備が補正不能である場合には、口頭弁論を経ないで却下判決が下される(民訴法140条)。 原告が訴訟費用を予納しない場合、決定で訴えが却下される(民訴法141条1項)。
民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。
答弁書(とうべんしょ) 答弁書 (国会) - 国会議員が作成し議長又は議院の承認を経た内閣への質問主意書に対する内閣の答弁が記載された書類 答弁書 (民事訴訟) - 民事訴訟において原告が提出した訴状に記載された請求の趣旨及び請求原因等に対する被告の答弁、認否、反論が記載された書類 答弁書 (刑事訴訟)
怠る事実を防止・匡正し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護する。 住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
竪紙が用いられ、書出は差出人の名(某)とともに「某謹言上(つつしんでごんじょうす)」「某謹訴申(つつしんでうったえもうす)」などに始まり、書止は「仍粗言上如件(よってあらあらごんじょうくだんのごとし)」「訴申如件(うったえもうすことくだんのごとし)」で終わる。文中に訴える相手、すなわち論人(被告)の
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし
人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条 - 第3条) 第2節 裁判所 第1款 管轄(第4条 -