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界確定し筆界確認書を作成して土地分筆登記申請が可能であった。このため、残地求積された土地に関しては土地分筆登記により地積測量図が法務局に備え付けられていたとしても、境界確定がされているとは言えない。(残地求積はしているものの、残地求積の土地についても筆界確認書が作成されている場合がある。分筆する土地
〔「文手(フミテ)」の転〕
「ふで」の古語。
(1)ふで。
筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する不動産登記法上の制度である。 境界には2つの種類(公法上の境界と所有権界)があるが、本制度は公法上の境界(筆界:ひつかい)を特定するための行政制度である。行政制度である以上、筆界特定制度で決定された筆界
朱墨用の筆。 また, 朱墨の書き入れ。
筆をおいて書くのをやめること。 書き終わること。
(1)美しい筆。