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第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域である。 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定に
第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数
第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)は、建築基準法による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するための地域である。「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字につ
700m²以下 バルブステーシヨン、ガバナーステーシヨン、特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量は3.5t以下) - ○ 液化石油ガス供給設備(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量は3.5t以下) - ○ 水道ポンプ施設(給水能力は毎分6m³以下) - ○ 下水道ポンプ施設(排水能力は合流式は毎分2
地域居住)がアイデアとして提唱され総務省を中心に推進された。その後情報技術の進展とともに「テレワーク」等も提唱された(これもどちらかというと総務省主導)。総務省においては、現在、観光・交流の視点から、こうした概念を統合・再構築し「交流居住」として施策を展開している。 今回の「二地域居住
第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域である。 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
金属線の加工(ワイヤーフォーミングマシンを使用し原動機出力総計が0.75kW超のもの) - × 木材の引割・かんな削り、又は裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋、やすりの目立(いずれも原動機出力総計が0.75kW超のもの) - × 製針・石材の引割(原動機出力総計が1.5kW超のもの) - × 製粉(原動機出力総計が2.5kW超のもの)
は準工業地域で、容積率が都市計画で400%または500%と定められたものの内において容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る)および敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る)が定められる地区。東雲キャナル