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庁として存在した科学技術庁の長である。国務大臣をもって充てられた。 広く科学技術行政全般を所管する国務大臣。利権に絡むことの少ないポストだったため、伴食大臣とみなされることが多かった。しかし大物政治家を処遇するポストとして重鎮格の議員の入閣もあった。 また、原子力などエネルギー問題に絡み、注目されることがあった。
国税庁長官官房(こくぜいちょうちょうかんかんぼう)は、国税庁の内部部局である。 所掌 財務省組織令(令和2年3月31日政令第122号)第89条に所掌事務が規定されている。 (長官官房の所掌事務) 第89条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二
(長官官房の所掌事務) 第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。
国土庁長官官房(こくどちょうちょうかんかんぼう)は国土庁に置かれていた長官官房である。 秘書、総務、会計の官房三課のほか、災害対策に関する企画・調整等の事務を担っている。 所掌 国土庁組織令(昭和49年6月26日政令第225号)第2条に所掌事務が規定されていた。 (秘書課の所掌事務) 第2条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
総務庁長官官房(そうむちょうちょうかんかんぼう)は、総務庁に設置されていた内部部局。 官房事務のほか、交通の安全、老人及び地域改善対策事業に関する施策の総合調整等の事務を行っていた。 所掌 (秘書課の所掌事務) 一 機密。 二 官印及び庁印の保管。 三 人事。 四 総務庁の定員。 五 教養及び訓練。
皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。 皇室医務主管 皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに宮家の皇族に関する医事をつかさどる。 参事官(2) 皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。 宮務参事官
官房学(かんぼうがく、独: Kameralwissenschaft)は、17世紀から18世紀のドイツで発展した学問。官房主義(独: Kameralismus, 英: Cameralism) とも称する。 官房学は今日の行政学(警察学)、経済学・財政学にほぼ相当する内容をもつが、実際にはそれよりもは
ただし、科学技術政策局の所掌事務の内、各省各庁の所管分野にまたがる総合的な科学技術政策は内閣府に引き継がれた。内閣府の科学技術政策部局は、従前の科学技術会議の機能を拡充して設置された総合科学技術会議の事務局の機能や原子力委員会の事務局の機能を併せて担当する。この科学技術政策部局を統括する内閣府特命担当大臣(科学技術政