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天の神と地の神。 天神と地祇。 天つ神と国つ神。
(1)管理・支配すること。 治め取り締まること。 また, その人。 総轄。 かんれい。
(1)「かんりょう(管領){(1)}」に同じ。
(1)律令制で, 天神地祇の祭祀(サイシ)を執行し, 諸国の官社を総管する官庁。 太政官(ダイジヨウカン)と並んで二官をなす。 かみづかさ。 かんづかさ。
「じんぎかん(神祇官)」に同じ。
散斎の期間を1ヶ月、致斎の期間を3日と規定した。なお、散斎とは通常の生活を送りながら六色の禁忌(喪を弔うこと、病を問うこと、宍を食すること、刑罰の執行及び罪人の決罰を行うこと、音楽をなすこと、穢悪にあずかること)を避けることであり、致斎
神祇省(じんぎしょう)は、明治4年8月8日(1871年9月22日)から明治5年3月14日(1872年4月21日)に神祇の祭祀と行政を掌る機関として律令制以来の神祇官に代わって設置された。 形式上のみとはいえ、太政官よりも上位とされた神祇官に対して、太政官の1機関に格下げられた神祇省