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に足りる相当な理由があると認められるときは、その事実記載部分を公表して名誉を毀損したことの責任を問われないというべきである。 論評部分については、その前提事実が真実ないし真実と信ずるに足りる相当な理由がある場合は、その事実を前提として通常人が持ちうる評価ないし意見として合理的な範囲に
上述の情報収集のほか対韓工作員の獲得工作を展開していた。 警視庁は、1964年12月15日、全を逮捕し、無線機、乱数表、暗号用インクなど工作活動を裏づける資料を押収した。1965年2月19日、東京地方裁判所は全東岩に対し、出入国管理令・外国人登録法違反、および窃盗罪で懲役1年の実刑判決を下した。全は
件を取り上げて「弾圧」の不当性を訴えた。 このときの裁判戦術は、大衆的裁判闘争と呼ばれ、後に日本国民救援会によって公安事件の闘争方法として定着していくことになる。 1953年7月27日、朝鮮戦争が休戦。7月29日に行われた公判の冒頭で、被告人たちは佐々木哲蔵裁判長に朝鮮戦争休戦を祝う拍手と朝鮮人犠牲者に対する黙祷を行いたいと申し出た。
強打されて血みどろになっていた。 県警は重大事件とし、南佐久警察署内に特別捜査本部を設け、22名の警察官を派遣。また周辺警察署からも警察官を集め協力させた。事件直後に日本共産党員8名を逮捕した(うち1名は嫌疑不十分で釈放された)。 事件は第2の白鳥事件として報じられた。 [脚注の使い方]
刑および拘置の執行停止を決定し、袴田は釈放された。その後、検察側が東京高裁に即時抗告したところ、同高裁は2018年(平成30年)に再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を出したが、同決定を不服とした弁護側が特別抗告したところ、最高裁は2020年(令和2年)12月に同決定を取り消し、審理を同高裁に差し戻す決定を出した。
、その大半の容疑者については証拠が見つからないまま、8月までに22名が不起訴、加藤・八木原ら自由党幹部12名は起訴したものの公判を維持できず、免訴・責付釈放となり事実上の無罪となった。 ところが、赤井景韶については前年11月4日に、ともに逮捕された井上平三郎・風間安太郎の2名とともに高田で協議して「
年(昭和29年)5月18日に熊本地裁八代支部へ提起した第3次再審請求では、1956年(昭和31年)8月10日に同地裁支部(西辻孝吉裁判長)が再審開始を決定したが、検察が即時抗告したところ、福岡高裁は1959年(昭和34年)4月15日に再審開始の取り消しを決定し、免田の特別抗告も同年12月6日に最高裁で棄却された。
死刑の執行停止を決定した。検察側(静岡地方検察庁)は同決定を不服として東京高裁に即時抗告したが、東京高裁は1987年(昭和62年)3月25日付で即時抗告棄却(原決定支持)を決定。検察側(東京高等検察庁)が最高裁に特別抗告しなかったために再審開始が確定した。 静岡地裁で1987年10月19日に再審初公