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(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
※一※ (名)
議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。 不服申立ての方式(9条) 書面の提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する。 法人でない社団又は財団の不服申立て(10条) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
請求記号(せいきゅうきごう、英:call number)は、図書館の所蔵資料に付与される記号・番号で、その順番で書架に並べられるため、資料の排架場所を表すものとなる。通常、以下のような1~3段程度の請求記号ラベル(背ラベル)に記入され、蔵書の背表紙下部に貼られる。請求記号
損害賠償請求において、原告側にも原因がある場合、過失相殺が行われて損害額の一部が控除されて請求が認容されることが多い。一部請求の訴訟において過失相殺が行われる場合には、裁判所はどのように過失相殺を行うべきかについても争いがある。 1000万円の債権のうち700万円を一部請求したが、3割(全体として300万円)の過失相殺
差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。 商法や会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をも