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立花宣男(編)、秋山幹夫(編)『株式会社登記の手続 -添付書類の書式と解説-』日本加除出版、2006年。ISBN 978-4-8178-3757-8。 吉岡誠一『Q&A 新商業登記の実務I 申請書及び添付書面の書式と解説 株式会社編(上)』日本加除出版、2007年。ISBN 978-4-8178-3766-0。
なった旨及び変更年月日を記載する。会計監査人が就任した旨及び会計監査人の氏名又は名称並びに就任年月日も記載する。また、以下の事項を記載しなければならない場合がある。 監査役設置会社となった旨及び変更年月日、監査役が就任した旨及び監査役の氏名並びに就任年月日 委員会設置会社となった旨及びそれに付随する
監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・
監査等委員会設置会社(かんさとういいんかいせっちがいしゃ)とは、2015年(平成27年)5月1日施行の平成26年会社法改正により新たに導入された株式会社の機関設計であり、監査役会に代わって過半数の社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の組織的監査
取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。 会社法について以下では、条数のみ記載する。
監査役監査基準/内部統制システムに係る監査の実施基準 監査委員会監査基準/内部統制に係る監査委員会監査の実施基準 監査等委員会監査等基準/内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準 監査報告のひな型 監査役の職務を遂行する上で重要な会社法・会計・監査
会計に対する監査のことを会計監査(会計検査)と呼ぶ。 企業に関する監査は、以下の三者によって担われている(三様監査)。 監査役(監査役会)あるいは監査委員会または監査等委員会 (以下、「監査役等」) 公認会計士(公認会計士の集まりである監査法人も含む) 内部監査人 上場企業においては三様監査
監督し検査すること。