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皇族、衆議院、参議院、最高裁判所からの皇室会議予備議員(各分野2人ずつ)は、同じ分野の皇室会議議員2人のどちらかの専属予備としてではなく、単に各分野から予備2人を選出するという趣旨である(1人が議長・長官たる議員の予備議員でもう1人が副議長・判事たる議員の予備議員という考え方は取らない)ため、いずれも予備
そして、憲法のこれら二つの規定を受けて定められた法律が、皇室経済法である。なお、金額の詳細に関する規定は皇室経済法施行法(こうしつけいざいほうしこうほう、昭和22年法律第113号)という別の法律で定められている。 以下の説明においては、皇室経済法の条項を「法第○条第○項」のように、皇室経済法施行法の条項を「法施行法第○条第○項」のように表記する。
貸し会議室では、通常スタッフが、テーブル、OHP機器、照明などを準備する。 音響は施設の管理者側でセッティングするのが一般的である。 会議室のなかには役員会議室と呼ばれる会議室がある。 経営機密を保護する目的から、特に重要な意志決定を行う経営会議や重役会議
経済社会評議会がいまや対象とするのは、社会政策、社会・経済結合、環境、教育、保健、消費者保護、産業、汎ヨーロッパネットワーク、間接税制、構造基金にまでわたる。ただし、このように対象が拡張されても経済社会評議会の権限が増強されたかについては疑念が持たれている。 欧州経済社会評議会は350名の評議
第2条第4号の「一定価額」とは、天皇及び内廷皇族(皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族)については、賜与の価額は1800万円・譲受の価額は600万円、その他の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ160万円(「成年に達しない皇族」は35万円)(法施行法第2条)。 内廷費は3億2400万円(法施行法第7条)。
消費経済審議会(しょうひけいざいしんぎかい)は、経済産業省が所管する審議会である。 経済産業省設置法第6条に基づき、中央省庁再編にともなって2001年1月6日に設置された審議会である(ただし、それ以前にも同名の審議会が存在した)。同法第8条には、本審議会は以下の事務を所掌するとされている。
天皇および皇族の総称。
1920年(大正9年)5月15日 。東溜の間。皇太子裕仁親王(昭和天皇)は成年皇族として初めて皇族会議に参列する。 議題は「皇族ノ降下ニ関スル施行準則ノ件」。載仁親王より、皇族会議令第9条「皇族会議員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ付キ表決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス」に基づき、「本案は皇族各自の利害に関係あるが故に別段採決の必要なし」とする意見