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簡易組織再編行為(かんいそしきさいへんこうい)とは、会社などの法人が通常の組織変更手続よりも簡易な手続によって組織変更・企業組織再編を行うことをいう。 日本法の下では、会社がその規模に比べて相対的に小規模な組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、事業譲渡)を行う場合に、会社法の規定により本来の手続
企業組織再編(きぎょうそしきさいへん)とは、企業の組織を編成しなおすことである。 効率的な事業運営や事業部門拡大等を目的として行われる。 会社法は、以下で条数のみ記載する。 組織変更 吸収合併 合併の当事者となる会社のうちの一つの会社を存続会社として残し、その余の会社の権利義務を存続会社に承継させて消滅させる。
編成し直すこと。 再編成。
正式 略式起訴
「そしき(組織)」に同じ。
(1)組み立てること。 また, 組み立てられたもの。
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
組織法(そしきほう)とは、国家の統治機構を定めた満洲国の成文法。旧法の「政府組織法」(大同元年教令第1号)についても触れる。 1932年(大同元年)3月9日に公布された。6章40条から構成されている。建国して間もないうちに制定されたので中華民国臨時約法の強い影響を受けていた。単なる教令として制定され