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にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
拡大生産者責任(かくだいせいさんしゃせきにん、(英: extended producer responsibility、EPR)とは、経済協力開発機構(OECD)が2001年にガイダンスマニュアル(和訳版あり)を策定したことで世界的に認識された環境政策の概念であり、「製品に対する物理的および、また
責任販売制とは一般に、出版三者(出版社・取次・書店)について、仕入れや返品について一定の条件を守らなかった場合にペナルティを課する代わり、それを守るようインセンティブ(満数出荷、マージンの引き上げ等)を与えるという取引方法を意味する。従来の大雑把な取引方法に比べて責任を持って取引することを目的としているためこの名がある
責任
生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん、PL保険)は第三者に引き渡した物や製品(Product)、業務の結果(Completed Operation)に起因して賠償責任を負担した場合の損害を、身体障害または財物損壊が生じることを条件としてカバーする賠償責任保険である。 例えば、次のものがこの保険の対象となる。
「産児制限」の略。
責任払い(せきにんばらい)とは、麻雀における細目ルールのひとつで、ある特定の役の和了(あがり)が発生した時に、その役を確定させる副露(鳴き)を許したプレイヤーに対して課される罰則(点の支払い)である。 中国語で包(パオ)ともいう。歴史的には、ロン和了の時の放銃者一人払いも包と言った(放銃一家包)。
責任や結果的責任の思想が根強く残されていた。dolus(故意)と過失の観念は中世のイタリア法学においてようやく認められ、カロリーナ刑事法典で採用されたことで近代的な責任主義の原型となった。これと併行して個人的地位に基づく個人的責任が重視されるようになり、客観的責任・団体的責任から主観的責任