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班田使(はんでんし)は、律令制において班田収授を行うために、京及び畿内諸国に派遣された官人を指す。 諸国の班田は、その国の国司が従事したものであり、時にはそれに先だって、天平宝字4年(760年)正月に任命された巡察使のように、校田のための使者が中央から派遣されることもあった。この時の巡察使は「校田駅使」とも呼ばれている。
※一※ (名)
班田収授法(はんでんしゅうじゅほう、はんでんしゅうじゅのほう)とは、日本の律令制において施行された国家の農地(班田)の耕作権の支給・収容に関する法体系である。唐の均田制を参考にして作られた。 班田収授法による制度を班田収授制または班田制という。班田収授制は、日本の律令制の根幹制度の
(1)禅宗寺院で, 東序と西序のこと。 両序(リヨウジヨ)。
〔朝鮮語〕
班を統率する人。 班の長。
第一位の席次。 特に内閣の総理大臣。
班のメンバー。 班の人員。