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特定建築物調査員(とくていけんちくぶつちょうさいん)とは、登録特定建築物調査員講習を受講・修了した後、特定建築物調査員資格者証の交付をうけた者。平成28年6月1日施行の建築基準法改正により、従前の「特殊建築物等調査資格者」に変わり創設された。 建築基準法第12条第1項によれば、民間建築物
検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっている。また、国等の公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の点検を定期的に行うこととなっている。この定期検査・定期点検を行う者が建築設備検査員である。なお、一級建築士・二級建築士も定期検査・定期点検を行うことができる。
3級 - 大学テキスト基本程度。建築部材の役割を知る。 4級 - 中学高校物理程度。建築の部材を知る。 5級 - 小学校理科程度。建築というものを発見。 1級については年1回、2月ごろに行なわれる。 建築士 建築施工管理技士 [脚注の使い方] ^ 建築検定カタログより 建築検定
給排水設備の系統図 主要機器一覧表 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(免状の本証を持参しての確認が必要である) 特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理技術者を選任し、維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させ(法6条第1項)、建築物環境衛生管理基準に適合させるためのその意見を尊重しなけ
の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を言う。 戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれない。 同法第六条第一項一号では、都市計画区域等の内外を問わず200平方メートルを超える特殊建築物は、建築確認を必要とすると定められている。 同法第十二条、及び施行令第十六条(https://elaws
れている。 空調設備設計、衛生設備設計、電気設備設計において、それぞれの技術分野での設計技術は確立されているが、それぞれの設備について耐震を考慮した設計でないと地震時対応できない。例えば、空調機、送風機、水槽を設置する鋼製架台は耐震能力を確認する必要がある。配管、ダクトは耐震振れ止め
建築協定(けんちくきょうてい)とは、一般に地権者間、あるいは地権者と建設業者等の間でかわされる建築に関する協定のことである。ただし日本では、建築基準法第69条などに定義される建築協定を指す。以下の記述は、日本の建築協定についてである。 建築協定とは、日本の建築基準法第69条などに基づくもので、建築
一般に学期ごとに中間考査(ちゅうかんこうさ)・中間試験(ちゅうかんしけん)・中間テスト(ちゅうかんテスト)と期末考査(きまつこうさ)・期末試験(きまつしけん)・期末テスト(きまつテスト)がある。最終学期は、期末考査を兼ねて学年末考査(がくねんまつこうさ)・学年末試験(がくね