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規則」という。)により実施される。類似制度として電気通信事業法上の端末機器に対する技術基準適合認定という制度がある。 この制度は日本独自のものであり、世界の国家における『無線設備認証制度』に適合していることを認証・証明するものではない。 従来、無線機器型式検定規則に基づき電波研究所(現
第2節の12 番組素材中継を行う無線局等の無線設備 第2節の13 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備 第3節 船舶局及び海岸局並びに船舶地球局等の無線設備 第3節の2 航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備 第4節 無線方位測定機等
技術基準適合認定(ぎじゅつきじゅんてきごうにんてい)とは、端末機器が電気通信事業法令の技術基準に適合していることを認定(電気通信事業法第53条)することである。総務省令端末機器の技術基準適合認定等に関する規則( 以下、「認定規則」と略す。)により実施される。類似制度として電波法上の無線設備に対する技術基準適合証明という制度がある。
電気設備に関する技術基準を定める省令(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい、平成9年通商産業省令第52号)とは、電気事業法に基づき、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める通商産業省令。行政手続法に基づく審査基準でもある。
騒音基準適合証明書(そうおんきじゅんてきごうしょうめいしょ)とは、耐空証明を受けている航空機でジェットエンジンを装備するすべての飛行機に対して、ジェットエンジンの騒音が国土交通省の基準に適合していることを証明する証明書である。 耐空証明を受けている航空機でジェットエンジンを装備するすべての飛行機には
電波天文業務の用に供する受信設備 宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備 と指定している。 地上波より微弱な電波を扱うこれら受信設備を保護することが目的である。 引用の送り仮名の表記は原文ママ 電波法施行規則第2条第40号の3に、 次の1. 2. 3. 又は4. に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備
電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等についてにおいて、電気事業法に基づく経済産業大臣の処分についての行政手続法に基づく審査基準または不利益処分の基準の一部をなすものとして引用されている。 平成9年3月に『電気設備に関する技術基準を定める省令』が全面改正され、機能性基準化されたのに伴い、具
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。