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サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。 サリン等製造罪(第6条第1項・第3項)
団体として、本法第27条から第29条の5で「訪問販売協会」が、第30条から第32条の2で「通信販売協会」が規定されており、それぞれ日本訪問販売協会、日本通信販売協会として設立されている。 ^ 当時の訪問販売法の指定商品に、豊田商事事件において問題となっていた金は含まれていなかった。 ^
- ジョンストンコヤスガエル、オンシツガエル、アジアジムグリガエル、ヘリグロヒキガエル 魚類(1科、10種、1交雑種) - オオタナゴ、コウライギギ、ブラウンブルヘッド、フラットヘッドキャットフィッシュ、ヨーロッパナマズ、カワカマス(パイク)科の全種、カワカマス(パイク)科
特別会計に関する法律(とくべつかいけいにかんするほうりつ)は、日本の国における特別会計について規定した法律。法令番号は平成19年法律第23号、2007年(平成19年)3月31日に公布された。通称特別会計法。 特別会計は個々の特別会計を規定する根拠法で規定されていたが、それら根拠法を廃止し、特別会計に関する法律に統合して一本化された。
の対象である(著作権法119条1項)。一方で、著作権法30条1項によれば、著作権者に無断で著作物を複製しても、その目的が著作物の私的使用であるならば著作権侵害とならない。 著作権法30条1項の存在は、著作権法を根拠とする映画盗撮の取り締まりを困難にしていた理由の
とが必要であるものを「特定秘密」として指定し、取扱者の適性評価の実施や漏えいした場合の罰則などを定めた日本の法律である。通称は特定秘密保護法、秘密保護法、特定秘密法、秘密法などとも呼ばれる。 2013年(平成25年)10月25日、第2次安倍内閣が閣議決定をして第185回国会に提出し、同年12月6日
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害する
消費の拡大 国および地方公共団体は、お茶の消費の拡大を図るため、お茶の新用途への利用に関する情報の提供、研究開発の推進およびその成果の普及その他必要な施策を講ずるよう努める(第7条第1項)。 国および地方公共団体は、お茶を活用した食育の推進がお茶の消費の拡大に資することに鑑み、児童に対す