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政府特別補佐人(せいふとくべつほさにん)とは、日本の国会において、国務大臣を補佐するために指名される行政府の担当者を言い、以下の5名のうちから宛てられる。 人事院総裁(川本裕子) 内閣法制局長官(近藤正春) 公正取引委員会委員長(古谷一之) 原子力規制委員会委員長(更田豊志) 公害等調整委員会委員長(荒井勉)
かたわらにあってその人の仕事を助けること。 また, それをする役職。
その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。
(1)民事訴訟法上, 訴訟当事者・訴訟代理人とともに期日に出頭し, その者の陳述を補助する者。 輔佐人。
特別賞(とくべつしょう)とは、従来の賞の等級とは別に贈られる賞のこと。一等や特等には該当しないが、選外とするには惜しい技能の持ち主や団体、研究などに贈られる場合が多い。審査員特別賞と呼ばれたり、審査員や創始者などの名前を冠することもある。審査員名がつけられた特別賞は、通常の協議とは別に審査員が独断で決定する例がほとんどである。
特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。 一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。 衆議院解散による総選挙後には特別会
特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項及び地方公務員法第4条第2項の規定により国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない、常勤特別職国家公務員及び非常勤
特別区の法的地位は未だに「特別地方公共団体」であり、固定資産税の賦課徴収や消防責任など、本来は市町村の権限に属するものが東京都(特別区の連合体としての地位にある東京都)に留保されており、また都区財政調整制度のような地方税の特殊な分配