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裁定価格理論(さいていかかくりろん、英: arbitrage pricing theory, APT)とは金融資産の期待収益率のクロスセクション構造を記述する理論。ステファン・ロス(英語版)により1976年に発表された。金融資産の収益率の分布に対して資産価格モデルの一つである資本資産価格モデル(CA
予定価格論(よていかかくろん、英: Successful bid limit price theory)は、予定価格に関する論考。 政府調達における予定価格の算定に関する基礎理論と呼ばれ、法政大学名誉教授武藤博己の門下、鈴木良祐(公共政策学博士)の提唱する公共政策の調達改革に関する実践的理論である
停止令(9.18物価停止令)により多くの物資の価格を凍結、さらに同年10月18日に9月18日現在の価格をもって上限とする価格等統制令が制定された (停止価格、マル停価格)。 1941年(昭和16年)6月11日、安価な商品までもが便乗値上げにより公定価格で売られるケースが見られたため、公定価格
表整理した工事費の内訳表(設計内訳書)。 (3) 内訳書、 (4) 単価表の4区分で構成されている。同整備局の様式をみると、電算用と手書き用で様式を使い分けている。 添付される内訳書は一括で金額を算出したものの内容について記載した明細書の表で、単位は一式(一式内訳書という)。単価表(あたり単価表
増分価値が生ずる場合がある。一方、底地の所有者が借地権の併合を目的とする場合は、日本の場合、第三者取引の場合と価格が特に差異が見られないことも考えられるため、限定価格が求められるとは限らない。 については、土地の間口、奥行、地積、形状等の状態が併合により改善されることによる増分価値が生ずる場合があることなどによる。
告示、訓令、通達等のほか、最高裁判所規則、条例、地方公共団体の規則、企業会計の基準、監査基準をいうものとされている。 ^ 正常価格の前提となる市場条件を満たさない市場で成立する価格と、必ずしも何らかの市場で成立するものではないが、対象不動産の特定の経済価値を表示する価格を指すものと解されている(『要説』p
管理価格(かんりかかく)administered price とは経営学用語の一つ。ある商品の価格が決まる場合に、その商品を生産している1つあるいは少数の企業が独断で決定した価格が、その業界全体で一致されて定められるようになるという価格。これは少数が管理価格と決めた価格
効用価値説に代表される「主観価値説」に大別される。 労働価値説は、商品の価値がその商品生産に投下された労働量によって決まるという「投下労働価値説」と、商品によって支配・購買できる労働量によって決まるという「支配労働価値説」に大別される。アダム・スミスは『国富論』で両者を混在させて説