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(1)「むい(無為){(1)}」に同じ。
(1)あるがままにして作為しない・こと(さま)。 ぶい。
無為市(むい-し)は、中華人民共和国安徽省蕪湖市に位置する県級市。 鎮:無城鎮、襄安鎮、陡溝鎮、石澗鎮、厳橋鎮、開城鎮、蜀山鎮、牛埠鎮、劉渡鎮、姚溝鎮、泥汊鎮、福渡鎮、泉塘鎮、赫店鎮、紅廟鎮、高溝鎮、鶴毛鎮、十里墩鎮、崑山鎮、洪巷鎮 表示 編集
有為法は有果ともいう。有為法は因果的関係によって成立しているので必ず果を有しているため。 有為法に対し、さまざまな因果関係・因縁によって造られたものでなく生滅変化を離れた常住絶対の法を無為法(むいほう、梵: asaṃskṛta-dharma)という。 有為
パーリ仏典 > 経蔵 (パーリ) > 相応部 > 無為相応 「無為相応」(むいそうおう、巴: Asaṅkhata-saṃyutta, アサンカタ・サンユッタ)とは、パーリ仏典経蔵相応部に収録されている第43相応。 2品43経から成る。 1. Paṭhama-vaggo --- 全11経 1. Kāyagatāsati-sutta
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ
近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。
脱法行為(だっぽうこうい)とは、強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすることをいう。 脱法行為は、契約の有効性を論じるときに、その適法性を判断する基準となる。脱法行為を明文で禁ずる旨を定めている法律は多く、例えば利息制限法は高利貸しが借り