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全頭骨全身無心体 半頭骨全身無心体 半身無心体 - 身体の主要部分の上半か下半が欠けているもの 無頭無心体 - 身体の上半部に欠損のあるもの 全頭骨無頭無心体 半頭骨無頭無心体 無頭骨無頭無心体 無胸無頭無心体 無脊椎無頭無心体 無胴無心体 - 身体の下半部に欠損のあるもの 不完全無胴無心体 完全無胴無心体
無体財産権(むたいざいさんけん)とは、知的財産権ともいう。 従来の狭義のいわゆる知的財産法の範疇には、保護規定を主眼としてきたため、経済法(Wirtschaftsrecht)を含まない。そうした関係上、有体財産権を保護する法体系に対し、無体財産権を保護する概念として古くから存在した。こうした従来の狭
名詞に付いて, それを打ち消し, 否定する意を表す。
名詞に付いて, そのものが存在しないこと, その状態がない意を表す。
(1)何もないこと。 存在しないこと。
(1)人や動物の, 頭・胴・手足など肉体全部。 しんたい。 五体。 また, 特に胴を主とした部分。
(1)外から見た有り様。 様子。
※一※ (名)