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第二章 救助(第22条-第32条) 第三章 費用(第33条-第44条) 第四章 罰則(第45条-第48条) 附 則 災害により、 多数の住家の危害 生命・身体への危害 被災者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した状態 またはそれを生じるおそれをもたらす被害が発生
地震・台風・洪水・津波・噴火・旱魃(カンバツ)・大火災・伝染病などによって引き起こされる不時のわざわい。 また, それによる被害。
災難や危険にさらされている人をすくいたすけること。
災害食(さいがいしょく)とは、被災地で生活、活動するすべての人々に必要な食料のこと。奥田和子らによって提唱された概念 で、日本災害食学会にて定義の成文化が行われた。非常食と似ているがより範囲の広い食料品を対象としたものである。 従来の非常食は、長期保存性と災害
ボランティア > 災害ボランティア 災害ボランティア(さいがいボランティア)とは、主として地震や水害、 火山噴火などの災害発生時および発生後に、被災地において復旧活動や復興活動を行うボランティアを指す。 古くは、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災において、当時の東京帝国大学の学生が、上野
救助袋(きゅうじょぶくろ)とは、避難する際に窓から降下させて、布状の袋本体の内部を滑り降りる避難器具のひとつである。 救助袋は垂直に滑り降りる垂直降下式救助袋と、ほぼ45度の角度で張り渡してその内部を斜めに滑り降りる斜降式救助袋とがある。垂直式は斜降式に比べ、場所をとらずに迅速に避難できる利点がある
さらに育成事業者に求められるものとして医療従事者との連携が挙げられる。 介助犬とはただ単純に物を拾い上げるだけの存在ではなく、「どこにどのように拾い上げることが障害者の身体に負担がかからないのか」ということが重要である。 併せて、身体障害者補助犬法にもある補助犬の管理義務、
労働災害(ろうどうさいがい、英: work accidentあるいはworkplace accidentなど)とは、労働者[要説明]が、業務に起因して被る災害。労働者が、労働に関連する場(状況)で、事故にあったり疾病にかかったりすること。日本での略称は労災(ろうさい)で、労働者災害補償保険は労災保険と呼ばれる。