语言
没有数据
通知
无通知
漁業に使う船。 漁猟船。 いさりぶね。
執行する。 取締役会を設置する会社(取締役会設置会社)が指名委員会等を設置する場合、次の区分と権限が設定される。 すなわち意思決定を取締役会あるいは委任された執行役がおこない、それに基づく業務を代表執行役および執行役が執行する(一部のみ取締役専任の執行)。いわゆる執行役員
ラスチックゴミが海洋に新たに流れ出ていると推定されているが、英国の研究グループは北大西洋でのプラスチックごみのトラブルが2000年以降に10倍に増えたと指摘し、ごみのうち半分は網など漁業由来だったと分析した。さらに、海底を根こそぎ浚う底引き網漁(トロール漁)では、炭素を貯蔵するサンゴ礁や海洋堆積物を破壊することから、最大
、ブイセン(Büse)による長距離漁業を発展させた。全長23m幅5m の船で、スクエアリグのメインマストとガフリグの小さなミズンマストがあり、前部にジブがある。漁業は麻の流し網で行われ、通常は48枚の網をつなぎ合わせて、約1400メートルの長さになった。ニシンは船上で絞められ、塩漬けされ、樽に詰めら
業務執行取締役(ぎょうむしっこうとりしまりやく)とは、代表取締役、および代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役(会社法363条1項各号)のほか、業務を執行したその他の取締役をいう(会社法2条15号)。なお、代表取締役以外の取締役
譲渡制限株式を目的とする募集新株予約権または譲渡制限新株予約権の割当てを受ける者の決定(243条) 譲渡制限新株予約権の譲渡の承認(265条1項) 取得条項付新株予約権の取得の決定(273条1項、274条2項) 新株予約権の消却(276条) 新株予約権無償割当てに関する事項の決定(278条)
漁業法(ぎょぎょうほう、昭和24年法律267号)は、漁業について定める日本の法律である。 「漁業を総合的に、また高度に利用する」と「漁業の民主化」が目的となった。かつては世界で漁業量が世界一になったが、最近になって乱獲が問題で、規制されてしまい、漁師の減少・漁村の過疎高齢化になり、2050年にはゼロペースになる予測がある。
形態であるから、海面に設定することが可能な漁業権は、用益物権ではない。 漁業権漁業は、以下の3種に大別される(漁業法6条2項)。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。定置漁業権、区画漁業権の2種については、免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、