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関税暫定措置法(かんぜいざんていそちほう)は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法及び関税法の暫定的特例を定める日本の法律。法令番号は昭和35年法律第36号、1960年(昭和35年)3月31日に公布された。 関税暫定措置施行令 - e-Gov法令検索 関税暫定措置施行規則
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (平成11年8月13日法律第131号) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (平成23年8月30日法律第107号) 国境対馬振興特別措置法案 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年7月10日法律第132号) 罰金等臨時措置法(昭和23年12月18日法律251号)
法的深海底(ほうてきしんかいてい)とは、国家の管轄が及ばない海底とその地下である。 従来国際法上の海のとらえ方は、沿岸国の主権が及ぶ領海を狭くとり、すべての国自由が保障される公海を広くとるという、いわゆる「広い公海」と「狭い領海」の二元構造だった。しかしここで言う「公海」とは、海域を指す用語であって
(1)うまくとりはからって始末すること。 処置。
大陸法系に属するスペインの鉱業法をモデルとして立法され、ゆえに鉱業権は私的な土地所有権と分けて公的に保護する。 第1章 総則(第1条―第10条) 第2章 鉱業権 第1節 通則(第11条―第20条) 第2節 鉱業権の設定 第1款 出願による鉱業権の設定(第21条―第37条)
正式に決定するまで, 仮に定めること。 臨時の措置。
特定石油製品輸入暫定措置法(とくていせきゆせいひんゆにゅうざんていそちほう)、略して「特石法」(とくせきほう)とは、IEA(国際エネルギー機関)の石油製品(ガソリン、灯油、軽油の3油種)の輸入自由化要求に対応して、国内石油業者を保護するため1985年(昭和60年)12月20日に公布され、1986年
の人は、子供も含め強制収容所に送られた。 1970年、ケベック・ナショナリスト (Quebec nationalist) たちとケベック解放戦線(FLQ)のメンバーは、イギリスの外交官ジェームス・クロス (James Cross) と、ケベック州の大臣で、後に殺害されるピエール・ラポルト (Pierre