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契約法(けいやくほう)とは、契約に関する法規範のことである。契約の成立要件や効力等については契約の項目に委ね、本項目では契約法の法源を中心に扱う。 日本には「契約法」という表題の法典は存在しないが、民法(明治29年法律第89号)の第3編第2章に「契約」という表題が付けられており、この部分に収められ
消費者(しょうひしゃ、英語: consumer、コンシューマー)とは、財やサービスを消費する主体のことである。 具体的には、代価を払って最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者をさす。 企業や非営利組織などの法人が購入した製品を再販売しているような場合、または法人が生産する製品
金銭消費貸借契約書は貸付けを行う前に締結することも多いため、この場合には、当該契約内容自体は、判例理論から金銭消費貸借契約の予約であるが、学説では、諾成的金銭消費貸借契約として理解する見解が有力である。 金銭消費貸借契約書には、一般的に以下の内容が記載されるが、これに限らない。 貸主と借主 貸付日 貸付金額 貸付けの実行の方法
消費者の利益の擁護および増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定および向上を確保することを目的とする日本の法律(第1条)。所管官庁は、消費者庁である。 高度経済成長下において顕在化した消費者問題に対応するため、1968年(昭和43年)に消費者を保護するための「消費者保護基本法」が制定された。
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
内閣府の再就職等監視委員会が発足してから、文部科学省天下り問題が2017年1月に発覚する前、2015年度までに認定された違反行為6件のうち、2件が消費者庁だったとされる。認定が見逃された事例もあり、のちに特定商取引法と預託法違反で、消費者庁から業務停止命令
消費税法(しょうひぜいほう)は、消費税(附加価値税、VAT)について定めた日本の法律である(昭和63年法律第108号)。事業者が内国事業内で行った資産の譲渡等に対する租税について定められている。消費税は目的税ではなく普通税として取り扱われる。所管官庁は、財務省(制度の企画立案は、主税局、執行は国税庁)。
金品などを使い尽くすこと。