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消費者団体(しょうひしゃだんたい)とは、消費者が構成する団体を指す。消費者の利益団体である。 日本では1928年に奥むめおらが立ち上げた婦人消責組合協会があるが、本格的に消費者団体が増えたのは戦後に入ってからである。2006年5月31日に改正された消費者契約法では、日本政府が消費者団体
また下表のとおり、訴額が少ないほど訴額における訴えの提起手数料の比率が大きくなる(訴額が100万円の場合は1%、10億円の場合は0.3%)といった逆進性がある。 訴えの提起手数料額(率) (注) 控訴提起手数料は1.5倍、上告及び上告受理の申立て手数料(二重にはかからない)は2倍、支払督促手数料は半額。
行政事件訴訟法は、取消訴訟を次の2種に分けて規定する。 処分の取消しの訴え(3条2項) 「処分」の取消しを求める訴訟。 裁決の取消しの訴え(3条3項) 審査請求、異議申立て、その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟。 処分の違法を理由として取消しを求めることができない(10条1項)。
少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について簡易裁判所で争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。 この制度が設けられるまで、金銭の支払いに関わるトラブルを法的に解決するためには、通常の民事訴訟で債務の支
消費者(しょうひしゃ、英語: consumer、コンシューマー)とは、財やサービスを消費する主体のことである。 具体的には、代価を払って最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者をさす。 企業や非営利組織などの法人が購入した製品を再販売しているような場合、または法人が生産する製品
集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。法的には複雑訴訟形態のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
内閣府の再就職等監視委員会が発足してから、文部科学省天下り問題が2017年1月に発覚する前、2015年度までに認定された違反行為6件のうち、2件が消費者庁だったとされる。認定が見逃された事例もあり、のちに特定商取引法と預託法違反で、消費者庁から業務停止命令