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権力謀略論(けんりょくぼうりゃくろん)とは、日本の新左翼の一派である革マル派の政治思想の一つで、「敵対党派からの攻撃は、実は国家権力による陰謀である」との概念による用語である。 この理論は、1974年7月29日の革マル派機関紙「解放」で初めて唱えられた。彼らの主張では、「我々は敵対党派(中核派や社青
歴史に関する論説。
^ 『元史』巻147列伝34史天倪伝,「至元六年、召至闕下、問以征南之策。対曰『襄陽乃江陵之藩蔽、樊城乃襄陽之外郛、我軍若先攻樊城、則襄陽不能支吾、不戦自降矣。然後駐兵嘉定、耀武淮・泗、事必有済』。帝善其計」 ^ 『元史』巻147列伝34史天倪伝,「七年、宋兵侵辺、権引兵趨荊子口、大破之、帝賜
権力を基礎付けるマキアヴェッリの現実主義と呼ばれる政治思想は権力の研究における理論的基礎として確立された。このような現実主義的な見方をヒュームは発展させた。ヒュームは軍事的征服、植民地化などあらゆる政治変動において暴力が見出されることを指摘し、権力
歴史に記録されている範囲内。 歴史上。
英米法圏の国々 アメリカ・カナダ・英国・ニュージーランド等の英米法の国々では、法制化されていない。 1909年に公布・施行された新聞紙法で「正誤・弁駁権」制度が条文に明記され法制化されていたが、終戦後の連合国軍最高司令官総司令部による指示(GHQ指令)により、同法が廃止された(1949年に正式廃止
「特別権力関係」とみなされる法律関係の具体的な例としては公務員の勤務関係、在監者(受刑者、未決拘禁者)の在監関係、国公立大学の学生の在学関係、国公立病院の患者の在院関係などが挙げられるが、これらの法律関係の発生は公権力の強制が契機の場合もあれば、本人の同意が前提となる
公権力(こうけんりょく、英: Governmental authority)とは、国家や公共団体による統治において、物理的な力により執行する、服従しなければ刑罰を科すと告知するなどの方法により、国民に対して命令し強制する権力をいう。また、そういった力を行使する主体となる警察・検察・裁判所・税務署・軍