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海上保安庁は、国家行政組織法および海上保安庁法により国土交通省の外局として設置されている国の行政機関。法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染の防止、海上における犯罪の予防・鎮圧、犯人の捜査・逮捕、船舶交通に関する規制、水路・航路標識に関する事務、その他海上の安全の確保に関する事務を行う。 海上
観閲式の観閲官は原則として主催する部隊などの長となるが、中央観閲式などのみは内閣総理大臣が観閲官となる。 また、主催が各部隊であっても師団・旅団などにおいて重要な地域の部隊編成完結式を兼ねている場合は、防衛大臣などの高官が観閲官となり部隊などの長は観閲式執行者若しくは部隊指揮官として本式典を執行・指揮する。
海上保安庁法(かいじょうほあんちょうほう、昭和23年法律第28号)は、海上保安庁の設置、組織、海上保安官の権限などを定めた日本の法律。 大日本帝國海軍の解体に伴い非軍事を前提とする新たな組織として設立された海上保安庁の組織制度の根幹を定める。同庁総務部政務課が所管し、海上交通安全法・海上衝突予防法
日本の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、保安隊及び警備隊を管理・運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とした。 連合国軍占領下の日本では、治安部隊として総理府に警察予備隊を、また海上保安庁にも在来の勢力とは一線を画して非常時に備えるための
海上保安庁長官(かいじょうほあんちょうちょうかん、英語: Commandant of the JCG)は、海上保安庁の長。 海上保安庁長官については、海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第10条に規定があり、同条第2項には「国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。た
琉球海上保安庁(りゅうきゅうかいじょうほあんちょう)は、海上の安全の確保を図ることを任務とする琉球政府通商産業局の外局で1971年9月に発足した。日本における海上保安庁に相当し、職員数は46人である。1972年5月の本土復帰とともに海上保安庁の「第十一管区海上保安本部」となった。
自衛隊・警察などの長が, 部隊を査閲すること。
総務部(そうむぶ、英語表記:Administration Department)は、海上保安庁に設置されている内部部局のひとつ。1950年(昭和25年)6月1日に長官官房を総務部に改称し発足した。海上保安庁内における一般管理的業務および行政の総合調整を行う。 海上保安庁の総務部は4つの課から成る。