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浄化槽法第2条第1号によると浄化槽とは「し尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理」する設備である。浄化槽が対象とする家庭からの排水は、水洗便所排水、台所排水、洗濯排水、風呂場からの排水などであるが、設置場所には集会場、ホテル、医療施設、店舗、マーケット、学校施設などを含む。
保守点検と清掃を実施しなければならない。ただし休止中の浄化槽はこの限りではない(10条第1項)。浄化槽の休止の届け出は法11条の2第1項に規定される。また、浄化槽の管理者には必ずしも点検や清掃に関する技術や知識があるとは限らないため、その保守点検の業務を浄化槽保守点
のでなければ放流してはならない」とし、浄化装置の設置や維持管理についての規制が始まった。当時の浄化装置は、腐敗槽、酸化槽、消毒槽の3つを備えた散水式濾過床が指定され、この規則で詳細な構造も定められていた。なお、これは警視庁令であるため、東京市及び八王子市(昭和5年に東京府に変更)に適用されたものであ
浄化槽法第42条第1項第二号に規定する浄化槽工事に関して必要な知識および技能に関する講習で、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第14条に基づき、国土交通大臣及び環境大臣より当教育センターが指定講習機関として指定され、実施するものです。 1級又は2級管工事施工管理技士の資格を有する者 133,100円 (※浄化槽管理士で講習教科目の一部免除希望者は125
ある基準に照らして適・不適, 異常や不正の有無などをしらべること。
(1)汚れを取り除いて, きれいにすること。
家畜等から採取された検体(非臨床検体)についての検査を指すこともある。 人体から排泄され・採取されたものを検査の対象とするときこれを検体(けんたい)という。糞便・尿・喀痰などの排泄物、咽頭ぬぐい液、血液、組織・細胞などが被検査物となる。臨床検体ともいう。すでに患者から離れたこれらの検体について行われる臨床検査が検体
よび、諸元に変更がない予備検査、新規検査(新車を除く)に於いて定期点検整備完了車が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうか完成検査を実施し、署名捺印をもって保安基準適合証にその旨を証明することを主な職務とし、保安基準適合証を提出する事で国の行う検査を省略でき、車両持ち込みの必要がない。