语言
没有数据
通知
无通知
のでなければ放流してはならない」とし、浄化装置の設置や維持管理についての規制が始まった。当時の浄化装置は、腐敗槽、酸化槽、消毒槽の3つを備えた散水式濾過床が指定され、この規則で詳細な構造も定められていた。なお、これは警視庁令であるため、東京市及び八王子市(昭和5年に東京府に変更)に適用されたものであ
浄化槽法第2条第1号によると浄化槽とは「し尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理」する設備である。浄化槽が対象とする家庭からの排水は、水洗便所排水、台所排水、洗濯排水、風呂場からの排水などであるが、設置場所には集会場、ホテル、医療施設、店舗、マーケット、学校施設などを含む。
保守点検と清掃を実施しなければならない。ただし休止中の浄化槽はこの限りではない(10条第1項)。浄化槽の休止の届け出は法11条の2第1項に規定される。また、浄化槽の管理者には必ずしも点検や清掃に関する技術や知識があるとは限らないため、その保守点検の業務を浄化槽保守点
告示要件に該当している(第1種電気主任技術者は3年、2種は4年、3種は5年の実務従事経験) 告示する機械器具を有している(絶縁抵抗計、接地抵抗計、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置、高圧検電器など) 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて算定した値が告示未満である 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがない
000万円となる。 監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。 特定建設業者が監理技術者を必要とする現場に配置できる技術者 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を所持している技術者 実際個々の工事に監理技術者として配置されている技術者 なお、建築士法で定める工事監理者とは、名称が類似するものの直接の関係はない。
日本標準職業分類で示す化学技術者(開発)は以下の通り 工業化学技術者 アルミナ製造電気化学技術者 アンモニア合成技術者 ソーダ工業技術者 りん酸製造化学技術者 油脂化学技術者 木材化学工業技術者 石油精製技術者 高分子化学技術者 非金属精製技術者 日本標準職業分類で示す開発を除く化学技術者としては以下の通り
者」「エンジニア」は、こうした国においては別の職種とみなされる「テクニシャン」(技能者)に相当することも多いため注意が必要である。ただし、研究所によってはエンジニアの上位の者をテクニシャンと呼んだり、定型的な技能で作業をする者を「ラボラトリーエンジニア」と呼ぶ。
管理者(かんりしゃ)は、一般的に施設や団体などを管理し運営・経営を行う者、またはそのような組織を指す。 一般的には管理人(かんりにん)・管理員(かんりいん)と同義語とみなされ、混同されている。 各種の施設等の管理業務を行う資格には「○○管理者」という資格名が付いているものがある。また「○○管理者