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法秩序(ほうちつじょ)とは、法学用語の一つ。これは法律の存在によって構成されている国や社会の規律であり統一的なまとまりのことを言う。また統一的なまとまりが成されている状態の国や社会が示している、その秩序のあり方を法秩序と言うこともある。 法秩序 とは - コトバンク 田中成明, 「井上 茂著『法秩序の構造』」『法哲学年報』
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害する
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(かいしゃほうのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ)は、日本の法律の一つで、会社法に適合するべき法律の条文の読み替え等の変更や、会社法施行前から存在する会社であって本法施行の際現に存在する会社についての経過措置等が定められてい
東京府が、元寺院境内共葬墓地使用規則を設置。 ^ 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律, p. 11. ^ a b 墓地、埋葬等に関する法律の運営について 昭和27年8月5日衛環第74号 ^ 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律, p. 13. ^ a b 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律, p. 14. ^ a b 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律
特定商品等の預託等取引契約に関する法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする(法1条)。1980年代後半に生じたバブル経済の
法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法
年)の大本教への適用(大本事件)など新宗教(政府の用語では「類似宗教」。似非宗教という意味)の取り締まりにも用いられた。天皇を頂点とする国家神道の存立を脅かすことが、国体の変革に当たるという解釈の下に取締りが進められた訳である。大本以外にもPL教団、創価教育学会、天理本道、ホーリネス系キリスト教団な