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海岸法(かいがんほう、昭和31年法律101号)は、海岸の保護等を定めた日本の法律である。 第1章 - 総則(1–4条) 第2章 - 海岸保全区域に関する管理(5–24条) 第3章 - 海岸保全区域に関する費用(25–37条) 第3章の2 - 海岸保全区域に関する管理等の特例(37条の2) 第3章の3
(1)陸地が海・湖・川・池などの, 水と接する所。 みずぎわ。
姓氏の一。
(1)川の岸。 特に, 船の荷物の積みおろしをする岸。
陸地が海に接する部分。 海べ。 なぎさ。
川の上流から下流に向かって右側の川岸。
船が岸壁または陸地に横づけになること。
川の上流から下流に向かって左側の岸。