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国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約(こくさいみんかんこうくうについてのふほうなこういのぼうしにかんするじょうやく、英語: Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil
Convention)は、飛行中の民間航空機に対するハイジャック行為について、その犯人の処罰や引き渡し等を定めた多国間条約である。 略称として航空機不法奪取防止条約やハイジャック防止条約、あるいは作成地の名称からハーグ条約とも呼ばれる。 ハーグ条約は、1970年12月16日にデン・ハーグで作成され、
核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(かくによるテロリズムのこういのぼうしにかんするこくさいじょうやく 核テロリズム防止条約とも、International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
難民の地位に関する条約(なんみんのちいにかんするじょうやく、英語:Convention Relating to the Status of Refugees)は、1951年7月28日の難民および無国籍者の地位に関する国際連合全権委員会議で、難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするた
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
公海に関する条約(こうかいにかんするじょうやく、英: Convention on the High Seas)は、1958年4月29日に作成され、1962年9月30日に発効した、前文と37カ条からなる条約である。公海条約と略称される。 第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ
ざれば該国に対し其の効果を生ぜざるものとす。該通告は、電報を以って之を為すことを得。但し、中立国が実際戦争状態を知りたること確実なるときは、該中立国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第3条 本条約第一条は締約国中の二国又は数国間の戦争の場合に効力を有するものとす。第二条は締約国たる一交