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〔historism〕
現代では、様式の概念で西洋建築の歴史を把握するのは十分とはいえないが、西洋建築を把握する上で、様式はある時代に建設された莫大な建物を整理できるため、大変便利な枠組みとして使われている。 建築における様式の概念は、18世紀から19世紀にかけてヨーロッパで形成されたもので、それまでは、建築のある特定の調子
するニューヨーク近代美術館による『脱構築主義者の建築』展のあと、1990年代以降は各地で実際の建築を設計するようになっている。ポストモダンの退潮後、モダニズム建築が復権するかたわら、脱構築主義は各国でのコンペに勝利することで、スタジアムや超高層ビルなどより広い活躍の場を得るようになっている。
機能のみによって決定されるべきであるという信念を表した「形態は機能に従う(Form follows function)」というフレーズを有名にした。これは、機能の側面が満足されれば、建築的な美は自然にそして必然的についてくるということを意味していた。 機能主義者の間では一般に装飾には何の機能
Sachlichkeit)の運動へと転じていった。これはより実際的・実務的な方法論に基づくもので、表現主義初期の実験精神を捨て去るほどの方向転換であった。以降、表現主義の作風を堅守したのはハンス・シャロウンなどの少数派に限られる。1933年のナチス党の政権掌握以降、表現主義は
Architecture (4 ed.). Watson-Guptill Publications. pp. 6–8. ISBN 0-8230-2277-3 古典主義 近代建築 ヴァナキュラー建築 - 「土着の」という意味で、各地の風土や人々にあった民家のような建築のこと。 宗教建築(英語版) 表示 編集
建築史家(けんちくしか)とは、建築史を専攻し建築の歴史を研究する研究者、学者である。 カルロ・アイモニーノ 東秀紀 阿部公正 天沼俊一 足立康 (建築史家) 飯田喜四郎 五十嵐太郎 石田繁之介 泉田英雄 稲垣栄三 入江正之 飯淵康一 石井敬吉 伊藤毅 (建築学者) 伊東忠太 伊藤ていじ 伊藤延男 稲葉信子
までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない(法第4条第4項)。 都道府県は、法第4条第1項又は第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村の区域外における建築確認に関する事務をつかさどらせるため、建築主事を置かなければならない。 これらの規定により建築主事を置く地方公共団体