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定は無く、第20条には「歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。」と規定され、歯科医行為や歯科診療の補助は行えない。 昨今の歯科医療の向上と医業の分業化に伴い、非常に高度な精密技工技術
歯科衛生士国家試験(しかえいせいしこっかしけん)とは、国家資格である歯科衛生士の免許を取得するための、国家試験である。 歯科衛生士法第11条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、財団法人歯科医療研修振興財団が行う。 (1)文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者
歯科医師国家試験(しかいしこっかしけん)とは、国家資格である歯科医師免許を取得するための国家試験である。歯科医師法第2条、第6条の規定により、歯科医師になるためにはこの国家試験に合格し、その後歯科医籍に登録し、厚生労働大臣から免許を受けなければならない。歯科医
歯科技工士法(しかぎこうしほう)とは、日本の法律の一つであり、歯科技工士の職務・資格などに関して規定した法律である。歯科三法(歯科医師法、歯科衛生士法、歯科技工士法)の一つ。 法令番号…昭和30年法律168号 公布…1955年(昭和30年)8月16日 施行…1955年(昭和30年)10月15日 歯科技工士
医用工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、医用機器学概論、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器安全管理学、臨床医学総論、関係法規及び臨床実習 (5)外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学
介護福祉士国家試験 職業訓練指導員試験 調理師試験 製菓衛生師試験 クリーニング師試験 毒物劇物取扱者試験 獣医師国家試験 土地改良換地士資格試験 普及指導員資格試験 林業普及指導員資格試験 水産業普及指導員資格試験 愛玩動物看護師国家試験 中小企業診断士試験 高圧ガス製造保安責任者試験 高圧ガス販売主任者試験
技術士試験(ぎじゅつししけん)は、技術士または技術士補になるための日本の国家試験である。 文部科学大臣の指定試験機関である日本技術士会が実施している。第一次試験と第二次試験に分かれており、第二次試験はさらに筆記試験と口頭試験に分けられている。 例年、おおむね以下のようなスケジュールで実施されている。
、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。」と規定される。 歯科技工所で行われるのは、歯科技工士の業務、すなわち歯科医院(歯科診療所)や病院から技工物を受注し、製作して納品することである。歯科技工所は医療行為を行うことができない。したがって、診察等の医療