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日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。
9面 伊勢志摩版、「地、家裁伊勢支部合同庁舎の落成式」中日新聞 1968年5月24日付 朝刊 9面 伊勢志摩版 ^ 『熊野市史年表』p155-244 ^ 『法令全書 明治三十八年』告示p524 明治38年3月27日司法省告示第13号 ^ 「25日に完成式 地裁熊野支部の新庁舎」朝日新聞(大阪)1969年4月13日付
本の家庭裁判所の一つで、神奈川県を管轄している。略称は、横浜家裁(よこはまかさい)。 本庁のほか、相模原支部(相模原市中央区)、川崎支部(川崎市川崎区)、横須賀支部(横須賀市)、小田原支部(小田原市)の4つの支部を横浜地方裁判所との地家裁支部として設置している。 本庁:神奈川県横浜市中区寿町1丁目2 北緯35度26分27
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
横浜地方海難審判所(よこはまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 1897年4月6日 - 横浜に横浜地方海員審判所を設置。
刑事地方裁判所(けいじちほうさいばんしょ、旧字体: 𠛬事地方裁判󠄁所󠄁)は、1935年(昭和10年)の改正後の裁判所構成法第2条第2項の規定に基づいて設置が認められていた、刑事事件のみを管轄する地方裁判所。 本項においては、全国で唯一設置された刑事地方裁判所である東京刑事地方裁判所(とうきょうけいじちほうさいばんしょ)についても取り扱う。
470167 (京都地方裁判所園部支部) JR西日本山陰線 園部駅西口から京阪京都交通バス(JR亀岡駅行き又は福住行き)乗車(乗車時間約5分)市役所前下車徒歩約3分 園部駅からJRバス(福知山行き又は桧山行き)乗車(乗車時間約5分)園部宮町又は園部大橋下車徒歩約5分 園部駅
東経140度54分56.5秒 / 北緯37.795472度 東経140.915694度 / 37.795472; 140.915694 (福島地方裁判所相馬支部) 郡山支部:福島県郡山市麓山1-2-26 北緯37度23分41.1秒 東経140度22分35.7秒 / 北緯37.394750度 東経140