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各種学校規程(かくしゅがっこうきてい、昭和31年12月5日文部省令第31号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令に規定するほか、各種学校を設置するのに必要な基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 各種学校 専修学校 表示 編集
法令による定め。 国民の権利・義務に関しての定め。
きまり。 おきて。
※一※ (名)
普通の考え方・方法。 常軌。
会の規則。 会則。
⇒ 正岡子規
(1)きまった規則。